寒さが増してきましたが、皆さん風邪をひかれていませんか??
朝晩の冷え込みが厳しくなってきたので、体調管理に気を付けてください。
と言っている私、居宅みずきの高橋は喉がちょっとおかしいです。
皆さんに「気をつけましょう!」と言いにくくなってしまいました。

10月30日に事務連絡があり、10月末まで7月豪雨災害で医療と介護の利用料等の猶予を受けていた方に追加情報がでました。

上記のチラシにあるように、災害救助法が適用されていた市町村の住民の方で、
10月末まで医療機関・介護サービス事業所等の利用料支払いが猶予されていた方について、12月利用分まで延長されることになりました。

平成31年1月以降も猶予されますが、注意が必要です。
被保険者が ①介護保険証と ②猶予(免除)証明書 の両方を提示することで免除を受けることができるように取り扱いが変わります。
※②の猶予(免除)証明書は各保険者に申請してください。猶予((免除)証明書の交付については、
各保険者にお問い合わせください。