居宅支援事業所みずきの高橋です。
この度、岡山県介護支援専門員協会・岡山県・市町村などから厚生労働省の通知が届きました。
平成30年7月豪雨により被災された皆様へお知らせです。
厚生労働省よりの通知で、災害救助法が適用された市町村の住民の方は、健康保険証や現金がなくても
医療機関を受診できることになりました。
ただし、災害救助法を適用された市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会けんぽに加入している場合です。
介護保険でのサービス利用も、一部を除き利用料の支払いが不要となります。
(平成30年10月末まで)
ご不明な点がありましたら、各保険者または、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。
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